勝手に別居した夫に生活費を払ってもらいたい。

写真は、「児島湖」の夕日です。わざわざ遠くに行かなくても、日常の生活の中に素敵な景色はありますね(^_^)

 

さて、今回は、「勝手に別居した夫に生活費を払ってもらいたい。」について書きます。

 

夫が突然家を出て行って別居。調査をした結果、「浮気相手と同居している」または「アパートを借りてラブホテル代わりに使っている」というケースは多いです。

そして、自分から勝手に別居したのに生活費を入れない夫がほとんどです。

 

依頼者である奥さんの方は、小さな子供もいるし、パートにも出れない。なんとか生活費をもらいたいと言われます。

そこで活用できるのが、「婚姻費用分担請求」です。

以下、裁判所のHPから抜粋です。

別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について,当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

裁判所HP(婚姻費用の分担請求調停)

 

一般的に婚姻費用が支払われるのは、婚姻費用分担請求の調停の申し立てがあったときからだとされていますので、それよりも前にさかのぼって婚姻費用を請求することはできません。

ですから、まだ離婚を考えていない段階でも、別居されて生活費を入れてくれない状態であれば、出来るだけ早めに申し立てをすることが大切です。

 

別居をした夫側からすると、証拠を押さえられ、その後、奥さんから浮気相手に慰謝料請求され、しかも給料を差し押さえとかになると、家に戻るしか手段がなくなります。

「金の切れ目が縁の切れ目」といいますが、浮気をやめさせるには、やっぱり「お金」が効き目があります!

 

(申立書の書き方はこちら⇒裁判所HP