この週末はかなり暑かったので、今日の雨はなんだかホッとします。
現場に移動中、岡山地方裁判所(岡山市北区南方)前を通過した時、ちょうどタイトルのような質問を受けたので、今回はそれについて簡単に書きます。
「ネットで調べたら、不貞の証拠って複数回必要とあったのですが、どのくらいあれば良いですか?」という質問は、本当によく受けます。
さっそく「ウィキペディア(Wikipedia)」で『不貞行為』について調べると、以下のようにあります。
判例上の「不貞行為」
「不貞行為」とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しない。また、通常、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされる。しかし、現在では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案が多数存在する。
実際にこれまで依頼された方の事例でも、おおよそ上記の通りで、一回だけではない反復した「不貞行為」の証拠が必要になるケースや、たった1回の証拠で相手から慰謝料が取れたり、離婚を有利に進めることができたケースもあります。
これは弁護士さんによっても「複数回あったほうがよい」という場合や、「1回で十分」という場合があり、相談の状況によっても違ってきます。
では、いったいどうしたらいいの?と悩まれると思いますが、ひとつの目安としては、1回の不貞の証拠で相手が素直に認め、慰謝料を払ったり、こちらの条件を受け入れるかどうか?です。
もし、なかなか認めないタイプの相手だったら、念のために反復した不貞行為(複数回の証拠)を証明する必要があるでしょう。