1.離婚の方法
離婚の方法には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
協議離婚
夫婦のお互いが話し合って、離婚に合意した場合に離婚届を役所に提出することによって成立します。
調停離婚
協議により離婚の話し合いがつかない場合に、家庭裁判所に申し立てて調停を行う方法です。
家庭裁判では、調停委員会が双方から事情を聴取して、解決のためのあっせんをしてくれます。
解決の方法は、離婚だけではなく、お互いに円満におさまるようにも努力します。
調停による話し合いで、離婚やその条件について双方の合意が整った場合には調停調書が作成され、この時点で離婚が成立します。
市区町村役場へは、この調停調書の謄本を添付して離婚届を提出することになります。
なお、この調停を抜きにして、離婚の訴訟をおこすことはできません。
こうした、家庭の問題については、訴訟の前に必ず調停の申し立てをしなければならないことになっています。(調停前置主義)
裁判離婚
調停でも離婚が成立しない場合に、どうしても離婚したいというのであれば、訴訟によって離婚の判決を得て離婚する方法しか残されていません。
そして、この判決書の謄本と確定証明書を添付して、離婚届を役所に提出することになります。
協議離婚の方法と手続き
調停離婚の方法と手続き