調停離婚の方法と手続き

3.調停離婚の方法と手続き

 

調停離婚とは

離婚の話し合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。

この手続きをせずに、いきなり訴訟をすることは出来ません。

申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判、または夫婦が合意して決めた家庭裁判です。

離婚調停の手続き

①調停の申立て
②期日の指定・呼出し
③調停
④調停の成立(離婚成立)
⑤離婚届(市区町村役場)提出

 

①『離婚(夫婦関係事件)調停の申立書』の用紙は、家庭裁判所に備え付けてあります。これに所定の事項を書き込み、窓口に提出することになります。

記載事項で分からないことがあれば、窓口で聞けば教えてくれます。添付書類としては、夫婦の戸籍謄本、その他、夫婦関係の破綻を示す資料があればこれも添付します。

②離婚の調停の申立てをすると、その後、裁判所から書面で期日を指定して呼び出しがあります。

調停は本人が出頭するのが原則ですので、どうしてもその日が都合が悪ければ、「期日変更の申立て」をすることもできます。

なお、正当な理由なしに裁判所に出頭しないと、5万円以下の過料の制裁があります。

③調停は、調停委員会(裁判官1名・家事調停委員2名)と当事者(申立人と相手方)が調停室でテーブルをはさんで話し合うというのが原則ですが、当事者が同席すると話し合いが困難なことが多いので、別々に話し合いの場が用意されていることがほとんどです。

離婚の調停では、離婚するしないの問題だけではなく、離婚に関連する「子供の親権」や「養育費の問題」、「財産分与・慰謝料請求」などの問題も話し合われます。

こうした調停の話し合いは、10~30日おきに、何回か繰り返されることになります。そして、約半年後には何らかの結論が出ることになります。

④こうして、お互いが離婚に合意すれば、調停離婚は成立します。

また、調停にはもう一度やり直すという和合調停もあります。離婚に関する合意が成立せず、調停不成立という事で終了することもあります。

また、相手が調停の席に来ない場合には、裁判と違い欠席裁判はできませんので、同様に調停は不成立ということになります。

 

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